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建築基準法改正は平成15年7月1日に施行されます。
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象には住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室となります。 |
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@ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制
・内装仕上げの制限
・換気設備の義務付け
・天井裏などの制限
Aクロルピリホスの使用禁止 |
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〔対策1〕内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限をします。
〔対策2〕換気設備設置の義務付け
原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。
〔対策3〕天井裏などの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限をします。 |
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| 建築材料の区分 |
ホルムアルデヒドの発散 |
JIS、JASなどの表示記号 |
内装仕上げの制限 |
建築基準法の
規制対象外 |
放散速度
5μg/uh以下 |
F☆☆☆☆ |
制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
5μg/uh
〜20μg/uh |
F☆☆☆ |
使用面積が制限
される |
第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
20μg/uh
〜120μg/uh |
F☆☆ |
第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
120μg/uh超 |
旧E2、Fc2
又は表示なし |
使用禁止 |
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| 日本壁装協会「登録確認書」検索はこちら |
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| 居室の種類 |
換気回数 |
| 住宅等の居室 |
0.5回/h以上 |
| 上記以外の居室 |
0.3回/h以上 |
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| メニューへ |
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| @建材による措置 |
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散材料を使用しない。
F☆☆☆以上とする。 |
A気密層、通気止めに
よる措置 |
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する。 |
| B換気設備による措置 |
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。 |
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| 項 目 |
規 定 |
適応試験箇所 |
| 退色性(号) |
4以上 |
6.3.1 |
| 摩擦磨耗性(級) |
乾燥摩擦 |
縦 |
4以上 |
6.3.2 |
| 横 |
| 湿潤摩擦 |
縦 |
4以上 |
| 横 |
| 隠ぺい性 |
3以上 |
6.3.3 |
| 施工性 |
浮きはがれがあってはならない |
6.3.4 |
| 湿潤強度N/1.5cm |
縦 |
5.0以上 |
6.3.5 |
| 横 |
| ホルムアルデヒド放散量mg/L |
0.2以上 |
6.3.6 |
| 硫化汚染性(級) |
4以上 |
6.3.7 |
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新JIS規格の改正項目
ホルムアルデヒドの放散量が・・・・・・
旧JIS規格--------0.5mg/L
新JIS規格--------0.2mg/L
※これは、国土交通省提示の5μg/uhと同レベルです。(規制対象外扱いとなります)
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新築やリフォームした住宅にした人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がする、などの「シックハウス症候群」が問題に
なっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン・キシレン、その他)などの
揮発性の有機化合物と考えられています。「シックハウス症候群」についてはまだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の
高い空間に長期間暮らしていると健康に有害な影響が出るおそれがあります。 |
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@住宅に使用されている建材、家具、日用品などから様々な化学物質が発散。
A住宅の気密性が高くなった。
Bライフスタイルが変化し換気が不足がちになった。 |
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| 化 学 物 質 |
指針値※ |
主 な 用 途 |
厚
生
労
働
省
が
濃
度
検
査
を
定
め
た
13
物
質 |
@ホルムアルデヒド |
0.08ppm |
・合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられる
ユリア系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤
・一部ののり等の防腐剤 |
| Aアセトアルデヒド |
0.03ppm |
ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤等 |
| Bトルエン |
0.07ppm |
内装材等の施工用接着剤、塗料等 |
| Cキシレン |
0.20ppm |
内装材等の施工用接着剤、塗料等 |
| Dエチルベンゼン |
0.88ppm |
内装材等の施工用接着剤、塗料等 |
| Eスチレン |
0.05ppm |
ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等 |
| Fパラジクロロベンゼン |
0.04ppm |
衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等 |
| Gテトラデカン |
0.04ppm |
灯油、塗料等の溶剤#d0ffff |
| Hクロルピリホス |
0.07ppb
(小児の場合0.007ppb) |
しろあり駆除剤 |
| Iフェノブカルブ |
3.8ppb |
しろあり駆除剤 |
| Jダイアジノン |
0.02ppb |
殺虫剤 |
| Kフタル酸ジ-n-ブチル |
0.02ppb |
塗料、接着剤等の可塑剤 |
| Lフタル酸-2-エチルヘキシル |
7.6ppb |
壁紙、床材等の可塑剤 |
| ※25℃の場合 ppm : 100万分の1の濃度、ppb : 10億分の1の濃度 |
| @Hは建築基準法の規制対象物質 |
| @〜Eは住宅性能表示で濃度を測定できる6物質 |
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| メニューへ |
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@適切な換気を心がける。
●24時間換気システムのスイッチは切らずに、常に運転するようにする。
●新築やリフォーム当初は、室内の化学物質の発散が多いので、しばらくの間は、換気や通風を十分行うように心がける。]
●特に夏は化学物質の発散が増えるので室内が著しく高温高湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には窓を閉め切らない
ようにする。
●窓を開けて換気する場合には、複数の窓を開けて、汚染空気を排出するとともに新鮮な空気を室内に導入するようにする。
●換気設備はフィルターの清掃など定期的に維持管理する。
A化学物質の発生源となるものをなるべく減らす。
●新しい家具やカーテン、じゅうたんにも化学物質を発散するものがあるので注意が必要。
●家具や床に塗るワックス類には、化学物質を発散するものがあるので注意が必要。
●防虫剤、芳香剤、整髪料なども発生源となることがある。
●室内でタバコを吸うことは避けたほうが望ましい。
●開放型ストーブ、排気を室内に出す暖房器具(ファンヒーター等)の使用は避け、廃棄を外部に出すもの(FFストーブ等)室内空気の汚染
が少ない暖房器具を使用することが望ましい。 |
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